まんだらけの万引きで、まんだらけが独自に私刑を実施しようとしていた問題で、容疑者と思われる50代の男が警視庁に任意同行で引っぱられたようだ。
今回のまんだらけのやり方に関して、日本の現行法的には、万引き犯ではなく反対に、まんだらけのほうが、違う罪に問われてしまうという、よくわからない論争になっていたのだが、犯人と思われる人物が任意同行されたことにより、まんだらけのやり方に関して、好き勝手な言い分を展開していた“自称”アホバカ法曹関係者を除く、ぼとんどの善良な日本国民は、一件落着と思っていることだろう。
ここでじっくり考え欲しい。
民放各局が色々とタイトルを変えて放送する人気企画がある。
「全国警察24時」が一番解りやすいタイトルだと思うが、それ以外にも、季節ごとの企画に限らず、夕方のニュース枠でたまたま撮れたタイムリーな検挙現場が放映されることある。
こういった企画の中でも、スーパーとか、ホームセンターでの数百円から千円程度のものを万引きしたシーンが放映されることがある。
この場合は、間違いなく全て、万引きとして処理されている。
しかし、万引きは、たった10円だろうと、1000万円だろうと、刑法上は窃盗罪だ!
ここをみなさん勘違いしてもらっちゃあぁ困りますよ(笑)
たった100円のものを万引きしても、今回のまんだらけのように25万円以上のモノを万引きしても、どちらも「窃盗罪」ですからね!
小売業と呼ばれる組織、個人事業主のみなさんは、毎年、この「万引き」と呼ばれるカテゴリーの犯罪の結果、日本国内では約4600億円以上も損害を計上していると言われています。
今回、たまたま、単価が25万円だったから、騒がれただけですけど、それ以外に盗まれている総合計のほうがはるかに多いのですからね…。
そういうことを全て理解した上で、まんだらけがやったことを、ああでもない、こうでもない、とこいつらは偉そうにモノいってんのか!? とおもった今日この頃です(笑)
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